借地・底地の売却ガイド|宅建士監修
旧法借地と新法借地の違い|あなたの借地はどちら?

1992年8月より前の借地契約は、更新後も旧借地法が適用されます。旧法と借地借家法(新法)の存続期間・更新期間、定期借地権の種類、売却への影響を宅建士が一覧で解説します。
- 宅地建物取引士が監修
- 最終更新 2026年10月10日
まず結論から
- 1992年8月1日より前に結ばれた借地契約は、更新した後も旧借地法が適用されます。「更新で新法に切り替わる」は誤りです。
- 旧法は期間の定めがなければ堅固60年・非堅固30年、更新後は堅固30年・非堅固20年。新法の普通借地権は30年以上、更新は20年・その後10年です。
- 定期借地権は更新がなく、期間が来たら土地を返す契約です。売却の考え方が大きく変わります。
最終更新日:/監修:シュース健人(宅地建物取引士)
見分け方は「最初の契約日」
借地借家法(新法)は1992年(平成4年)8月1日に施行されました。それより前に結ばれた借地契約には、更新を重ねた今でも旧借地法が適用されます(借地借家法の附則)。相続で引き継いだ場合も、借地権を譲り受けた場合も、もとの契約が続いている限り旧法のままです。
大阪の借地の多くは、戦前から高度成長期にかけて始まったものです。総務省の住宅・土地統計調査(2023年)では、大阪府の借地に住む持ち家世帯のうち、権利を取得した時期が1990年以前の世帯が約半数を占めています。
自分の借地が旧法か新法かは、まず最初の契約書の日付で確認します。契約書がなければ、建物の登記の日付や、地代の支払いがいつから続いているかが手がかりです。
期間と更新の比較表
| 旧借地法(1992年7月まで) | 借地借家法の普通借地権(1992年8月から) | |
|---|---|---|
| 期間の定めがない場合 | 堅固建物60年/非堅固建物30年 | 30年 |
| 期間を定める場合 | 堅固30年以上/非堅固20年以上 | 30年以上 |
| 更新後の期間 | 堅固30年/非堅固20年 | 1回目20年/2回目以降10年 |
| 建物の構造による区別 | あり(堅固・非堅固) | なし |
| 建物が朽廃したとき | 法定期間中や更新後の期間中は借地権が消滅する | 朽廃による消滅の規定はない |
| 地主の更新拒絶 | 正当事由が必要 | 正当事由が必要 |
「堅固建物」は石造・レンガ造・コンクリート造など、「非堅固建物」は木造などをいいます。大阪の借地の住宅の多くは木造(非堅固)です。
更新と「正当事由」
旧法・新法とも、期間が満了しても、地主が更新を拒むには「正当事由」が必要です。正当事由は、地主と借地人それぞれが土地を使う必要性、これまでの経過、土地の利用状況、立退料の申し出などを総合して判断されます。地主が「期間が来たから返して」と言うだけでは、契約は終わりません。
借地人が更新を求め、建物がある限り、契約は同じ条件で更新されたものとみなされます(法定更新)。このとき更新料の支払いは法律上の条件ではありません。更新料は、契約で定めている場合や合意した場合に限って支払うものです。

売却を決めていなくても大丈夫です。借地・底地の価格の目安と、売り方ごとの違いを無料でお伝えします。
定期借地権は「更新のない借地」
| 種類 | 期間 | 契約の方式 | 期間満了時 |
|---|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 公正証書などの書面 | 更地にして返す |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 公正証書が必須 | 更地にして返す(事業用のみ・住宅は不可) |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 定めなし(書面が望ましい) | 地主が建物を買い取って終了 |
定期借地権には更新がなく、期間が来れば土地を返します。普通借地権のような更新を前提とした価値はなく、残りの期間が短いほど借地権の価値は小さくなります。マンションや戸建の「定借」物件は、この仕組みを前提に価格が決められています。
契約書がない・古すぎて読めない場合

旧法の借地では、契約書が見当たらない、戦前の手書きの契約書しかない、というケースが珍しくありません。契約書がなくても、借地契約は口頭でも成立しており、借地権が消えるわけではありません。次の資料が契約の内容を確かめる手がかりになります。
- 地代の領収書・通帳の振込記録(いつから、いくらで払っているか)
- 建物の登記事項証明書(建物がいつ建ち、誰の名義か)
- 過去の更新や承諾に関する書面、更新料の領収書
- 固定資産税の課税明細(建物の構造・建築年)
- 地主側が保管している契約書の写し
売却の際には、これらの資料をもとに、地主と「現在の契約内容の確認書」を取り交わすことがあります。確認書で条件が変わっていないか(期間・地代・特約)を必ず確かめてください。
「旧法から新法に切り替わる」は誤り
よくある誤解が「更新したら新法の契約になる」「地主から新しい契約書をもらったので新法になった」というものです。旧法の契約は、更新しても旧法のままです。
新法が適用されるのは、1992年8月以降に新たに借地契約を結んだ場合です。旧法の借地を一度合意で終わらせ、改めて新しく契約を結び直した場合などは、新法の契約になり得ます。
地主から新しい契約書への署名を求められたときは、それが「従来の契約の確認」なのか「新しい契約」なのか、条件がどう変わるのかをよく確認しましょう。不安があれば署名の前に弁護士へご相談ください。
旧法・新法は売却にどう影響するか
旧法の借地は、存続期間が長く、正当事由がない限り更新が続くため、借地人の立場が強いといわれます。そのぶん、借地権としての価値が評価されやすい面があります。
一方で、旧法の借地は契約が古く、契約書がない、地代が長年据え置き、といったケースも多く、買主にとっては確認すべき点が増えます。売却の前に、契約書・地代の記録・更新の経過を整理しておくと、査定の精度が上がります。定期借地権の場合は、残りの期間から価値を計算することになり、普通借地権とは考え方が違います。
旧法の借地で建て替えるとき
旧法の借地では、建物が「堅固」か「非堅固」かで期間が変わります。木造(非堅固)の家を鉄骨造やRC造(堅固)に建て替えるには、契約で建物の種類を限定している場合、地主の承諾(条件変更)が必要で、承諾料は更地価格の10%前後が目安とされます。木造から木造への建替えでも、増改築を制限する特約があれば承諾が必要です(建替承諾料は更地価格の3〜5%が目安)。
承諾が得られないときは、借地非訟(借地借家法17条)で裁判所の許可を求めることができます。なお、旧法の借地で期間の途中に建物が滅失し、残りの期間を超えて存続する建物を建てた場合の期間の扱いには、旧法独自の規定があります。建替えを考えるときは、工事の前に契約と期間の扱いを確認しましょう。
名義書換料や承諾料の提示額が妥当か、売却の前に確かめたい方もご相談ください。
買主が確認するポイント
旧法・新法を問わず、借地権付きの家を買う人は、次の点を確認します。売る側があらかじめ整理しておくと、売却がスムーズです。
| 確認項目 | 買主が気にする理由 |
|---|---|
| 旧法か新法か・残りの期間 | いつまで使えるか、更新の見込み |
| 地代の額と支払い状況 | 毎月の負担。滞納があれば引き継ぎの問題 |
| 増改築・建替えの特約 | 自由にリフォームや建替えができるか |
| 地主の承諾書・融資承諾 | 住宅ローンが使えるか |
| 建物の登記 | 借地権を第三者に主張できるか |
| 更新料の特約 | 将来の支払いの有無 |
よくあるご質問
自分の借地が旧法か新法か分かりません。
旧法の借地は更新で新法になりますか?
定期借地権の家も売れますか?
期間が満了したら出ていかないといけませんか?
旧法と新法で地代は違いますか?
借地権を譲り受けたら新法になりますか?
堅固・非堅固はどう見分けますか?
大阪市北区の事務所で、宅建士が対応します
大阪借地・底地売却専門は、大阪府知事免許の不動産会社「株式会社GEEZ」が運営しています。顔の見えない一括査定サイトではありません。


シュース健人宅地建物取引士
大阪府 第118737号。ご相談には宅地建物取引士が責任をもって対応します。
- 宅地建物取引業免許大阪府知事(2)第62068号
- 所在地〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目12-2 オオシマビル6階
- 営業時間10:00〜19:00(水曜日・日曜日定休)
- 所属団体(公社)全日本不動産協会/(公社)不動産保証協会



大阪の借地・底地の無料査定・ご相談
ご相談・査定は無料です。売るかどうか決まっていない段階でも構いません。
お電話の方が早い方はこちら
06-7777-4333受付 10:00〜19:00(水・日定休)このページの監修

シュース健人宅地建物取引士
宅地建物取引士 大阪府 第118737号/株式会社GEEZ 所属
株式会社GEEZ所属。大阪・関西の相続、空き家、再建築不可、借地、工場・倉庫、長屋・文化住宅といった売却の難しい不動産の相談を担当しています。
本ページの数値は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」、総務省「住宅・土地統計調査」、経済産業省「工業統計調査」、国土地理院、OpenStreetMap の公開データを当社が集計したものです。価格は物件ごとの事情で変わります。実際の金額は現地確認のうえでご提示します。