宅建士監修|10のテーマ
借地・底地の売却ガイド

借地権を売る方法、地主の承諾、名義書換料、相続、旧法と新法、更新料、底地の売却まで。大阪で借地を手放すときに知っておきたい制度を、10のテーマで解説します。
最終更新日:/監修:シュース健人(宅地建物取引士)
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借地権を売る5つの方法
借地権は売れます。ただし地主以外に売るときは、原則として地主の承諾が必要です。
地主が承諾してくれないとき
承諾を得ずに売ると契約解除のおそれがあります。売る前に、承諾か裁判所の許可を得るのが原則です。
名義書換料・承諾料の目安
名義書換料(譲渡承諾料)は借地権価格の10%前後、建替承諾料は更地価格の3〜5%が目安です。法律で決まった額ではありません。
相続した借地を売る
相続による借地権の承継は、地主の承諾も承諾料も不要です。相続人以外への遺贈は承諾が必要です。
古い家が建ったままの借地
期間満了で契約が更新されない場合、借地人には建物を時価で買い取るよう地主に求める権利(建物買取請求権)があります。必ず自費で解体して返す、というわけではありません。
旧法借地と新法借地の違い
1992年8月1日より前に結ばれた借地契約は、更新した後も旧借地法が適用されます。「更新で新法に切り替わる」は誤りです。
更新料・地代の値上げ
更新料は、契約書の特約や合意がある場合に限って支払うものです。法律で支払いが義務づけられているわけではありません。
底地を売りたい地主の方へ
底地を買取業者に売る場合の価格は、更地価格の10〜20%程度が一般的な目安です。
借地権割合と価格の目安
借地権割合は路線価図のアルファベットで、A=90%、B=80%、C=70%、D=60%、E=50%、F=40%、G=30%です。
寺社が地主の借地
寺社が地主でも、借地権は売れます。承諾が必要な点、承諾料の考え方は個人の地主と同じです。
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シュース健人宅地建物取引士
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シュース健人宅地建物取引士
宅地建物取引士 大阪府 第118737号/株式会社GEEZ 所属
株式会社GEEZ所属。大阪・関西の相続、空き家、再建築不可、借地、工場・倉庫、長屋・文化住宅といった売却の難しい不動産の相談を担当しています。
本ページの数値は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」、総務省「住宅・土地統計調査」、経済産業省「工業統計調査」、国土地理院、OpenStreetMap の公開データを当社が集計したものです。価格は物件ごとの事情で変わります。実際の金額は現地確認のうえでご提示します。